ページ番号:OSD2020-0805

お知らせ

新型コロナウイルス感染症に関する商品改定について

2020年8月5日
2023年4月18日更新

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う取扱いについて(2023年4月18日掲載)をあわせてご確認ください。

新型コロナウイルス感染症による影響を受けられた皆さまに、心からお見舞い申しあげます。
当社では、新型コロナウイルス感染症(以下、COVID-19とします)の拡大を受け、特定感染症を補償する特約において、COVID-19を補償対象に加える商品改定を2020年7月31日に実施いたしましたが、2021年2月13日の感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(以下、「感染症法」とします。)の改正※後も引き続きCOVID-19が補償対象となるよう商品改定を実施いたしましたのでお知らせいたします。
本改定は、商品改定日(2021年3月4日)以降適用されますが、2020年7月31日以降2021年3月3日までにご契約もしくはご継続頂いた契約についても適用されます。また、感染症法の改正後、商品改定前に保険事故が発生していた場合も補償の対象となります。なお、本改定による保険料(掛け金)の変更やお客さまによるお手続きの必要はございません。

※感染症法の改正に伴い、COVID-19の位置づけが「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」に変更されました。

■対象となる商品および概要

特定感染症を補償する商品 普通傷害保険・こども総合保険に付帯される、特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」支払特約 感染症法の改正後も引き続きCOVID-19を約款指定の特定感染症とします。
海外旅行中の病気を補償する商品 普通傷害保険・家族傷害保険に付帯される、年間海外旅行保険特約 感染症法の改正後も引き続き、旅行期間(責任期間)終了後、死亡保険金は30日以内の死亡、治療費用保険金は14日以内の治療開始した場合に補償される約款指定の感染症にCOVID-19が含まれます。

■改定適用日

ご契約の保険期間の開始日 改定適用日
2020年7月31日〜2021年3月3日 2021年3月4日
2021年3月4日以降 保険期間の開始日

■改定内容の詳細

@ 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」支払特約

<普通傷害保険・こども総合保険共通>

改定前 改定後
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 定義
特定感染症 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第1章第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症または新型コロナウイルス感染症(注)をいいます。
(注)新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に定める新型コロナウイルス感染症をいい、同法に規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症に指定された場合は、その指定が続く限りこれを対象とします。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 定義
特定感染症 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第1章第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症または新型コロナウイルス感染症(注)をいいます。
(注)病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)である感染症のうち、発病時点で次のいずれかに該当するものをいいます。
@ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第1章第6条第7項第3号の新型コロナウイルス感染症に定められていること
A 同法第6条第8項の指定感染症に定められていること

A 年間海外旅行保険特約

<普通傷害保険・家族傷害保険共通>

改定前 改定後
別表1
第1章疾病死亡危険補償条項第2条(保険金を支払う場合)(1)Bおよび第2章治療費用補償条項第2条(保険金を支払う場合)(1)Bの感染症とは次のものをいいます。
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、コレラ、黄熱、回帰熱、コクシジオイデス症、デング熱、発疹チフス、マラリア、重症急性呼吸器症候群、新型コロナウイルス感染症(注)

(注)新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に定める新型コロナウイルス感染症をいい、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第1章第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症に指定された場合は、その指定が続く限りこれを対象とします。
別表1
第1章疾病死亡危険補償条項第2条(保険金を支払う場合)(1)Bおよび第2章治療費用補償条項第2条(保険金を支払う場合)(1)Bの感染症とは次のものをいいます。
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、コレラ、黄熱、回帰熱、コクシジオイデス症、デング熱、発疹チフス、マラリア、重症急性呼吸器症候群、新型コロナウイルス感染症(注)

(注)病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)である感染症のうち、発病時点で次のいずれかに該当するものをいいます。
@ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第1章第6条第7項第3号の新型コロナウイルス感染症に定められていること
A 同法第6条第8項の指定感染症に定められていること