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お知らせ

「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」等の先進医療からの削除について

2020年3月4日
2020年4月28日更新

先進医療に関する補償にご加入のお客さまへ

2020年3月27日に厚生労働省より告示が出され、次の技術が先進医療から削除されました。

削除された先進医療
・多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術
・歯周外科治療におけるバイオ・リジェネレーション法

つきましては、先進医療から削除された医療技術は、ご契約日にかかわらず、2020年4月1日以降に治療を受けられても当該療養にかかる技術料については保険金のお支払対象外となりますので、ご留意ください。
今後治療を受けられる場合は、その治療が先進医療に該当するかにつきまして、治療を受けられる前に、医療機関に必ずご確認いただきますようお願いいたします。

当社の「先進医療費用補償特約」および「先進医療費用のみ補償特約(治療費用補償特約用)*」では、公的医療保険制度における評価療養のうち、治療を受けられた時点で厚生労働大臣が定める先進医療の当該療養にかかる技術料を保険金のお支払対象としております。

*「先進医療費用のみ補償特約(治療費用補償特約用)」につきましては1泊2日以上の入院が保険金のお支払要件となります。

先進医療の対象となる医療技術やその適応症、実施している医療機関等に関する最新の情報につきましては、厚生労働省のホームページをご確認ください。

<先進医療の概要について(厚生労働省ホームページ)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/sensiniryo/index.html