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保険料の控除証明について

年末調整や確定申告の際に「保険料控除証明書」を添えて保険料控除の申請を行うことで、毎年1月から12月までに払い込んだ保険料の一定額が所得税・住民税の課税所得から控除されます。

  • 払込期日が到来していても未払いになっているものは含まれません。
  • 保険期間が1年を超える長期契約につきましては、保険料一括払いの場合は1年分、保険料年払いおよび月払いの場合はその年に払い込んだ保険料のみ控除対象となります。
  • 保険料控除証明書は、9月下旬頃より順次、対象のご契約者様の住所宛てにお届けします。
    (一部の商品は、ご契約時またはご継続時にお届けします。) 
保険料控除の対象となる保険種類の確認 詳細を開く 詳細を閉じる

保険料控除の対象となる保険種類

地震保険料控除の対象となる保険種類

  • 地震保険

    • 火災保険とセットでご契約されている地震保険が対象です。

旧制度における一般生命保険料控除の対象となる保険種類

下記保険種類の契約日が以下の場合について一般生命保険料控除の対象となります。

  • 契約日が2011年12月31日以前であり、2012年1月1日以後に更新や入院・通院などを補償する特約を中途付帯していない契約
  • 医療総合保険

  • 新・医療総合保険

  • 引受基準緩和型医療保険

  • 無選択型医療総合保険

  • ガンのみ補償特約付医療総合保険

  • 終身医療保険

  • 所得補償保険

新制度における介護医療保険料控除の対象となる保険種類

下記保険種類の契約日が以下の場合について介護医療保険料控除の対象となります。

  • 契約日が2012年1月1日以後の契約
  • 契約日が2011年12月31日以前であった場合でも、2012年1月1日以後に更新や入院・通院などを補償する特約を中途付帯した契約
  • 医療総合保険

    • 「交通事故入院追加支払特約」「天災危険特約(交通事故入院)」等、控除対象外となる特約もございます。
  • 新・医療総合保険

    • 「傷害死亡保険金支払特約」等、控除対象外となる特約もございます。
  • 引受基準緩和型特約付帯の新・医療総合保険

  • 引受基準緩和型医療保険

  • 無選択型医療総合保険

  • ガンのみ補償特約付医療総合保険

  • 終身医療保険

  • 医療保険(くみたて型)

  • 長期補償傷害保険

    • 「無選択型傷害疾病入院保険金支払特約」「無選択型傷害疾病入院療養一時金支払特約」のみ控除対象となります。
  • 所得補償保険

    • 傷害死亡・後遺障害保険金にかかる保険料等、控除対象外となるものがございます。
  • 普通傷害保険

    • 「疾病入院保険金支払特約」「疾病手術保険金支払特約」「疾病通院保険金支払特約」のみ控除対象となります。
  • 交通事故傷害保険

    • 「疾病入院保険金支払特約」「疾病手術保険金支払特約」のみ控除対象となります。
  • 家族傷害保険

    • 「疾病入院保険金支払特約」「疾病手術保険金支払特約」のみ控除対象となります。

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生命保険料控除申告書の書き方 詳細を開く 詳細を閉じる

生命保険料控除申告書の書き方

平成22年度税制改正における生命保険料控除制度の改正にともない、「保険料控除申告書」の記入方法が変更されました。生命保険料控除申告書ご記入の際には、下記の手順・図をご参照ください。

*他社発行の控除証明書の見方につきましては、発行元各社にお問合わせください。

保険料控除申告書の書き方

控除証明書ハナー

図表:控除証明書から保険料控除申告書への記入

1ご契約者様情報の記入

  1. 保険会社名:「アメリカンホーム医療・損害」と記入してください。
  2. 控除証明書記載の保険種類を記入してください。
  3. 控除証明書記載の保険期間または補償期間を記入してください。
  4. 控除証明書記載の契約者名または加入者名を記入してください。
  5. 保険金受取人を記入してください。

2新・旧区分と申告額の記入

  1. 控除証明書記載の新・旧の区分を選択してください。(介護医療保険は除く)。
  2. 控除証明書のご参考欄に記載された申告額を記入してください。

図表:保険料控除申告書での控除額の計算と記入

3上記2で記入した保険料を新・旧区分ごとに合計し、合計額を記入

  1. 支払った保険料を「新・旧区分ごと」に合計し、記入してください。
    (「新制度」の保険料の金額を合計し、A欄へ記入してください)。
    (「旧制度」の保険料の金額を合計し、B欄へ記入してください)。
    (介護医療保険料は、上記2で記入した金額をそのまま転記してください)。

4保険料控除額合計額の記入

  1. 保険料控除額を計算してください。
    保険料控除申告書記載の計算式Ⅰまたは計算式Ⅱの計算式に基づき、保険料控除額を記入してください。

5生命保険料控除額合計額の記入

  1. 欄内に記載の計算式に従い、控除額の合計額を記入してください。
    なお、合計が120,001円以上でも最高120,000円が適用限度額となります。
    (旧税制適用契約のみで申告する場合は、最高100,000円が適用限度額となります)。

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生命保険料控除に関する税制改正について 詳細を開く 詳細を閉じる

生命保険料控除に関する税制改正について

平成22年度税制改正にともない、平成24年1月1日以後に契約締結した医療保険や所得補償保険などについて、新たな生命保険料控除制度(以下「新制度」)が適用されます。
平成23年12月31日以前に契約締結された医療保険や所得補償保険などは、従来からの生命保険料控除制度(以下「旧制度」)が適用されます。ただし、平成24年1月1日以後に更新や所定の特約の中途付帯等(以下、更新等)を行った場合には、更新等の日以後の保険料に対して新制度が適用されます。

  • 生命保険料控除の対象外となる特約等の取り扱いについて
    平成24年1月1日以後に契約締結した医療保険や所得補償保険などのうち、身体の傷害のみに起因して保険金が支払われる特約等に係る保険料は生命保険料控除の対象外になります。
  • ※地震保険料控除は、制度改正はございません。

介護医療保険料控除の新設

平成24年1月1日以後に契約締結した医療保険や所得補償保険などのうち、入院・通院などに伴う給付部分に係る保険料について、適用限度額を所得税4万円・住民税2.8万円とする介護医療保険料控除が新たに設けられます。

  • ※平成24年1月1日以後に入院・通院などを補償する特約を中途付帯した場合の保険料も介護医療保険料控除の対象となります。

一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の適用限度額の変更

平成24年1月1日以後に契約締結した医療保険や所得補償保険などについて、一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の対象となる契約に係る保険料の適用限度額が、それぞれ所得税4万円・住民税2.8万円に変更になります。

制度全体の適用限度額の変更

平成24年1月1日以後に契約締結した医療保険や所得補償保険などについて、一般生命保険料控除・個人年金保険料控除および介護医療保険料控除をあわせた全体の適用限度額が、所得税については、12万円に変更になります。
(住民税については、限度額7万円のまま変更はありません。)

適用される控除の判定

平成24年1月1日以後に契約締結した医療保険や所得補償保険などについて、主契約と特約のそれぞれの保険料は、以下のように補償内容によって、各保険料控除が判定されます。

  • 一般生命保険料:生存または死亡に起因して支払う保険金に係る保険料
  • 介護医療保険料:入院・通院などに伴う給付部分に係る保険料
  • 個人年金保険料:個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金に係る保険料

図:生命保険料控除に関する税制改正の説明に基づいた旧制度と新制度の比較図です。旧制度とは平成23年12月31日以前に締結した保険契約など、新制度とは平成24年1月1日以後に締結した保険契約などを指します。

  • ※新制度では、主契約と特約について、それぞれの補償内容により各保険料控除額が判定されます。平成24年1月1日以後に更新等を行った場合には、更新等の日以後の保険料に対して新制度が適用されます。そのため、同一の補償内容であっても、旧制度と新制度で控除の対象となる保険料が異なる場合や、旧制度では控除の対象とならなかった契約が新制度では控除対象となる場合があります。

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控除額の計算方法について 詳細を開く 詳細を閉じる

控除額の計算方法について

新たな生命保険料控除制度(以下「新制度」)の適用対象

平成24年1月1日以後に契約締結した医療保険や所得補償保険などに新制度が適用されます。また、平成23年12月31日以前に契約締結された医療保険や所得補償保険などについて、平成24年1月1日以後に更新や所定の特約の中途付帯等(以下、「更新等」)を行った場合には、更新等の日以後の保険料に対して新制度が適用されます。

【ケース1】契約日が平成24年1月1日以後の場合

(例)契約日:平成24年4月1日

図:平成24年4月1日に加入した医療保険や所得補償保険などは新制度が適用されます。

【ケース2】契約日は平成23年12月31日以前の契約だが、平成24年1月1日以後に更新している場合

(例)更新日:平成24年4月1日

図:平成24年4月1日より前に加入し、平成24年4月1日に更新した医療保険や所得補償保険などは、更新前は旧制度が適用され、更新後は新制度が適用されます。

平成24年3月までの払込保険料は旧制度、平成24年4月以降の払込保険料は新制度が適用されます。

従来からの生命保険料控除制度(以下、「旧制度」)の適用対象

平成23年12月31日以前に契約締結した医療保険や所得補償保険などに係る控除については、平成24年1月1日以後、更新等がなければ一般生命保険料控除として旧制度が適用されます

【ケース1】契約日は平成23年12月31日以前の場合

(例)契約日:平成22年4月1日

図:平成22年4月1日に加入した医療保険や所得補償保険などは旧制度が適用されます。

各制度における保険料控除額の計算方法

(1)所得税の生命保険料控除額

【旧制度】
(一般・年金それぞれに適用)
年間の支払保険料等控除額
25,000円以下支払保険料等の全額
25,000円超50,000円以下支払保険料等×1/2+12,500円
50,000円超100,000円以下支払保険料等×1/4+25,000円
100,000円超一律50,000円
  • ※一般・年金あわせて10万円が限度
【新制度】
(一般・年金・介護医療それぞれに適用)
年間の支払保険料等控除額
20,000円以下支払保険料等の全額
20,000円超40,000円以下支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超80,000円以下支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超一律40,000円
  • ※一般・年金・介護医療あわせて12万円が限度

(2)住民税の生命保険料控除額

【旧制度】
(一般・年金それぞれに適用)
年間の支払保険料等控除額
15,000円以下支払保険料等の全額
15,000円超40,000円以下支払保険料等×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下支払保険料等×1/4+17,500円
70,000円超一律35,000円
  • ※一般・年金あわせて7万円が限度
【新制度】
(一般・年金・介護医療それぞれに適用)
年間の支払保険料等控除額
12,000円以下支払保険料等の全額
12,000円超32,000円以下支払保険料等×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下支払保険料等×1/4+14,000円
56,000円超一律28,000円
  • ※一般・年金・介護医療あわせて7万円が限度

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ケーススタディと新制度における留意事項 詳細を開く 詳細を閉じる

ケーススタディ

所得税の控除額については、以下のケーススタディをご参照ください。

<例>

  • 1平成22年に月払保険料20,000円の終身保険に加入
  • 2平成23年に月払保険料30,000円の個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険に加入
旧制度契約年間支払保険料所得税控除額
1一般240,000円
(20,000円×12か月分)
50,000円
(上限額)
2年金360,000円
(30,000円×12か月分)
50,000円
(上限額)
介護医療--

【所得税控除額の判定フローチャート】

図:旧制度が適用される契約のみをお持ちの場合、一般生命保険料控除および個人年金保険料控除は、それぞれ5万円が限度となります。なお、旧制度のみで控除をする場合は、10万円が適用限度額になります。

ケーススタディ詳細を閉じる

<例>

  • 1平成24年3月に月払保険料10,000円の終身保険に加入
  • 2平成24年8月に月払保険料30,000円の個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険に加入
  • 3平成24年1月に月払保険料5,000円の医療保険に加入
新制度契約年間支払保険料所得税控除額
1一般100,000円
(10,000円×10か月分)
40,000円
(上限額)
2年金150,000円
(30,000円×5か月分)
40,000円
(上限額)
3介護医療60,000円
(5,000円×12か月分)
35,000円
(60,000円×1/4+20,000円)

【所得税控除額の判定フローチャート】

図:新制度が適用される契約のみをお持ちの場合、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除および介護医療保険料控除は、それぞれ4万円が限度となります。なお、新制度のみで控除をする場合は、12万円が控除限度額になります。

ケーススタディ詳細を閉じる

<例>

  • 1平成22年に月払保険料20,000円の終身保険に加入
  • 2平成23年に月払保険料30,000円の個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険に加入
  • 3平成24年1月に月払保険料5,000円の医療保険に加入
旧制度契約年間支払保険料所得税控除額
1一般240,000円
(20,000円×12か月分)
50,000円
(上限額)
2年金360,000円
(30,000円×12か月分)
50,000円
(上限額)
介護医療--
新制度契約年間支払保険料所得税控除額
一般--
年金--
3介護医療60,000円
(5,000円×12か月分)
35,000円
(60,000円×1/4+20,000円)

【所得税控除額の判定フローチャート】

図:新旧両制度が適用される契約をお持ちの場合で、一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の旧制度の控除額がともに4万円以上の場合、それぞれ5万円を限度に旧制度の控除額として控除します。また、介護医療保険料控除は、4万円を限度に新制度の控除額として控除します。なお、新旧両制度合算で12万円が控除限度額になります。

ケーススタディ詳細を閉じる

<例>

  • 1平成22年に月払保険料2,500円の終身保険に加入
  • 2平成23年に月払保険料4,000円の個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険に加入
  • 3平成24年1月に月払保険料5,000円の医療保険に加入
旧制度契約年間支払保険料所得税控除額
1一般30,000円
(2,500円×12か月分)
27,500円
(30,000円×1/2+12,500円)
2年金48,000円
(4,000円×12か月分)
36,500円
(48,000円×1/2+12,500円)
介護医療--
新制度契約年間支払保険料所得税控除額
一般--
年金--
3介護医療60,000円
(5,000円×12か月分)
35,000円
(60,000円×1/4+20,000円)

【所得税控除額の判定フローチャート】

図:新旧両制度が適用される契約をお持ちの場合で、一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の旧制度の控除額がともに4万円未満の場合、それぞれ4万円を限度に旧制度と新制度の合計控除額として控除します。また、介護医療保険料控除は、4万円を限度に新制度の控除額として控除します。なお、新旧両制度合算で12万円が控除限度額になります。

ケーススタディ詳細を閉じる

<例>

  • 平成23年以前に医療保険に加入し、平成24年に5月に更新を迎えた契約
  • 1更新前の月払保険料(平成24年1月−4月)10,000円
  • 2更新後の月払保険料(平成24年5月−12月)15,000円
旧制度契約年間支払保険料所得税控除額
1一般40,000円
(10,000円×4か月分)
32,500円
(40,000円×1/2+12,500円)
年金--
介護医療--
新制度契約年間支払保険料所得税控除額
一般--
年金--
2介護医療120,000円
(15,000円×8か月分)
40,000円
(上限額)

【所得税控除額の判定フローチャート】

図:旧制度が適用される契約に平成24年1月1日以降に介護医療保険料控除の対象となる特約の中途付帯等をした場合、一般生命保険料控除は旧制度の控除額が適用され、介護医療保険料控除は4万円を限度に新制度の控除額として控除します。なお、新旧両制度合算で12万円が控除限度額になります。

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新制度における留意事項

ご契約の更新や所定の特約の中途付帯など、旧制度から新制度に変更となる契約変更があった場合

新制度における控除額が旧制度に比べて、低くなる場合があります。

(例)

旧制度(変更前)
年間支払保険料控除区分所得税控除額
100,000円一般50,000円

新制度(変更後)
年間支払保険料控除区分所得税控除額
120,000円介護80,000円

旧制度適用対象契約と新制度適用対象契約の双方をご契約されている場合

旧制度適用対象契約(以下、旧契約)と新制度適用対象契約(以下、新契約)の両方をご契約されている方は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については、各控除ごとに、

  • ①旧契約のみで申告
  • ②新契約のみで申告
  • ③旧契約と新契約の両方で申告

のいずれかを選ぶことができます。

ただし、③の旧契約と新契約の両方で申告する場合は、両方の合計額が申告額となりますが、所得税4万円・住民税2.8万円が所得控除限度額となります。また、全体の所得控除限度額は所得税12万円、住民税7万円となります。

各控除額の適用にあたっては、以下のフローチャートをご参考にしてください。

【所得税控除額の判定フローチャート】

図:旧制度適用対象契約と新制度適用対象契約の双方をご契約されている場合の説明です。一般生命保険料控除と個人年金保険料控除は、旧制度の適用控除額が4万円以上の場合は5万円を限度に旧制度適用契約の控除額のみで控除します。4万円未満の場合は4万円を限度に旧制度適用契約と新制度適用契約の合計控除額として控除します。介護医療保険料控除は4万円を限度に新制度適用契約の控除額で控除します。一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の3つの控除額の合計が、全体の控除額となります。ただし、12万円が適用限度額となります。なお、旧制度のみで控除をする場合は、10万円が適用限度額となります。

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よくあるご質問

Q長期補償傷害保険(「これからだ」「人生よろこんで」等)を契約していますが、控除証明書は送られてこないのですか?
Aはい、控除対象外のため送付いたしません。
ただし、2012年1月1日以降に以下の特約が付帯されている場合には控除の対象となります。お手元の保険証券等をご確認くださいませ。
  • 「無選択型傷害疾病入院保険金支払特約」
  • 「無選択型傷害疾病入院療養一時金支払特約」
Q控除証明書の再発行はできますか?
Aはい、可能です。
インターネットで再発行のお手続きができますので、保険料控除証明書の再発行受付よりお手続きください。お電話でのお手続きをご希望される場合は、保険料控除に関するお問い合わせ先へご契約者様ご本人よりご連絡ください。

保険料控除に関するお問い合わせ

保険料控除に関するご質問、および控除証明書の再発行のご依頼は、以下までご連絡ください。
なお、控除証明書の再発行はインターネットでもお手続きいただけます。控除証明書の再発行受付よりお手続きください。

お問い合わせ先

通話料無料0120-510-495

受付時間:
9:00〜17:00
(土日・祝日および年末年始を除く)

「アメホのダイレクト型火災保険」をご契約の方は以下がお問い合わせ先になります。

通話料無料0120-886-801

受付時間:
9:00〜17:00
(土日・祝日および年末年始を除く)

医療保険(くみたて型)(「morph(モルフ)」「morph for men」)をご契約の方は以下がお問い合わせ先になります。

通話料無料0120-784-840

受付時間:
10:00〜18:00
(土日・祝日および年末年始を除く)

お電話でお手続きの前に

お手元に保険証券・保険契約継続証などをご用意いただきますとより迅速なご案内ができます。

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