先進医療とは、厚生労働大臣が定める特定の先進的な治療です。将来の公的保険への導入に向けた評価を行なうため、保険診療との併用が認められています。
補償対象者が身体障害(病気・ケガ)の治療のために保険期間中に先進医療を受けたことにより負担した先進医療費用について、保険金をお支払いします。
先進医療を受けるために要する保険医療機関への交通費・医師が必要と認めた転入院に要する交通費・退院に要する交通費も先進医療費用に含みます。保険金のお支払いは保険期間(継続契約を含みます。)を通じて保険金額を限度とします。
この保険において「先進医療」とは、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、対象となる治療の種類や医療機関数が限定されており、随時見直しされます。そのため保険期間中に対象となる先進医療が変更となる場合があります。また、保険外併用療養費として公的保険の適用対象となる基礎的療養部分については、その自己負担について先進医療費用補償特約では補償しません。詳細は厚生労働省のウェブサイトでご確認ください。
この特約は補償内容が同様の保険契約等が他にある場合、補償が重複することがあります。詳しくは重要事項説明書(特約の補償重複〔注意喚起情報〕および別紙2)をご確認ください。この特約は、保険期間(継続契約を含みます。)を通算して支払われた保険金の額が保険金額に達した場合、特約は失効し、次年度の継続や特約の再申し込みはできません。
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