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自動車保険中断手続きについて

自動車保険契約が7等級以上(保険期間中に事故がある場合、その事故に応じて減じた等級が7等級以上)であり、次のいずれかの理由により自動車保険契約を中断される場合、当該自動車保険に適用されているノンフリート等級(無事故割増引)を、新しい自動車保険に引き継ぐことができます。

  1. 解約日または満期日までに車を廃車、譲渡、リース業者に返還していること。
  2. 被保険自動車が他の所有自動車の保険契約に入替後の自動車として車両入替されていること。
  3. 「自動車検査証」の有効期間満了日時点で継続検査を受けず、「自動車検査証」が効力を失っていること。
  4. 自動車登録番号標が交付されている被保険自動車については、「道路運送車両法第16条」に基づき登録抹消されていること。
    車両番号標が交付されている被保険自動車については、「自動車検査証」または「軽自動車届出済証」が返納されていること。
  5. 被保険自動車が盗難されていること。
  6. 留学・赴任等で長期間海外に渡航(海外旅行などの一時的な出国は除く)されること。(解約日または満期日が、海外へ渡航する日(出国日)より6か月遡った日以降であること。)

中断期間を経てあらためて自動車保険に加入される際に、中断前のノンフリート等級を引き継ぐためには「中断証明書」が必要となります。なお、中断理由によって、中断証明書発行に必要な書類や、中断後新たにご契約される際の条件が異なります。

廃車・譲渡等による中断証明書発行手続き

中断証明書発行手続きに必要な書類

中断事由により下記いずれかの確認書類が必要となります。

中断する理由確認書類
廃車
譲渡
返還
「廃車、譲渡または返還の事実」および「その日付」が確認できる公的資料※の写し
車両入替別契約の車両入替時の「承認請求書」、「承認書」(別契約において車両入替されている事実および日付が確認できる書類)の写し
車検切れ「車検切れの事実」および「有効期間満了日」が確認できる「自動車検査証」または「検査記録事項等証明書」の写し
一時抹消「一時抹消の事実」および「その日付」が確認できる公的資料※の写し
盗難盗難を届け出た警察署名、届出受理番号および盗難日が確認できる「盗難届出証明」の写し
※公的資料の例
中断する理由用途車種
  • 自家用
    普通乗用車
  • 自家用
    小型乗用車
  • 自家用
    小型貨物車
  • 自家用
    軽四輪乗用車
  • 自家用
    軽四輪貨物車
廃車
  • 解除事由証明書
  • 登録事項等証明書
  • 登録事項等通知書
  • 自動車重量税還付申請書付表1
  • 一時抹消登録証明書
  • 登録識別情報等通知書
  • 輸出抹消仮登録証明書
  • 輸出予定届出証明書
  • 解除事由証明書
  • 検査記録事項等証明書
  • 自動車重量税還付申請書付表1
  • 自動車検査証返納証明書
  • 軽自動車検査証返納確認書
  • 輸出予定届出証明書
譲渡
  • 登録事項等証明書
  • 登録事項等通知書
  • 自動車税・自動車取得税申告書
  • 検査記録事項等証明書
  • 軽自動車税申告書
返還
  • リース契約書
  • 登録事項等証明書
  • リース契約書
  • 検査記録事項等証明書
一時抹消
  • 登録事項等証明書
  • 登録識別情報等通知書
  • 検査記録事項等証明書
  • 軽自動車届出済証返納証明書
  • 軽自動車届出済返納確認

海外留学、赴任等による中断証明書発行手続き

中断証明書発行手続きに必要な書類

アメリカンホーム保険会社所定の「中断証明書発行依頼書」

  • 「中断証明書発行依頼書」の発行は下記のお問合わせ先で承ります。

自動車保険の中断手続きに関するお問合わせ

お問合わせ先

通話料無料 0120-896-548

受付時間:9:00〜17:00
(土日・祝日および年末年始を除く)

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