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保険金のお支払い例

お支払い例

基本プラン・通院特約付き・お手軽コースにご加入の場合

例えば ご契約前から通院治療していた胆石症が保険期間開始後に悪化し、それに起因する胆のう炎で20日間入院。(保険期間開始日から1年経過後に入院)手術を受け、退院後45日以内に8日間通院した場合。
1 31日間入院(1年目:16日間 2年目:15日間) 病気入院保険金
1日につき3,000円×50%×16日 24,000円
1日につき3,000円×15日 45,000円
2 退院後、8日通院 通院療養保険金 1日につき1,500円 × 8日 12,000円
お支払い金額 81,000円
適用される基本プラン・通院特約付き・お手軽コースの補償内容
病気入院保険金 1日につき3,000円 1年目は1日につき1,500円
通院療養保険金 1日につき1,500円 1年目は日1日につき750円
保険期間の開始日からその日を含めて1年以内に保険金をお支払いする事由に該当した場合、保険金(日)額の50%の額をお支払いします。ただし、保険期間の開始日から1年を経過する時に入院・通院中だった場合には、その翌日以後の入院・通院については保険金(日)額を100%お支払いします。

【上記お支払い例の病気入院保険金について】

保険期間開始1年後経過
※保険金のお支払い要件については、こちらをご確認ください。

基本プラン・通院特約付き・お手軽コースにご加入の場合

例えば ご契約前から通院治療していた胆石症が保険期間開始後に悪化し、それに起因する胆のう炎で20日間入院。(保険期間開始日から1年経過後に入院)手術を受け、退院後45日以内に4日間通院した場合。
1 20日間入院 病気入院保険金 1日につき3,000円 × 20日 60,000円
2 手術 手術保険金 胆のう観血手術 30,000円
3 退院後、計4日通院 通院療養保険金 1日につき1,500円 × 4日 6,000円
お支払いする保険金合計金額 96,000円
適用される基本プラン・通院特約付き・お手軽コースの補償内容
病気入院保険金 1日につき3,000円 1年目は1日につき1,500円
手術保険金 3万円
通院療養保険金 1日につき1,500円 1年目は1日につき750円
※保険金のお支払い要件については、こちらをご確認ください。
保険金のお支払いまでの詳しい流れについては、保険金お支払いの流れページをご確認ください。 保険金お支払いの流れページへ

こんなケースには充分ご注意ください!

「1入院」の定義について(入院保険金について)

次に掲げる(1)〜(3)のケースは、入院保険金のお支払いにおいて「1入院」とみなされますのでご注意ください。

(1) 同じ事故でのケガによる入院・同じ病気による入院は1入院とみなします。(転入院または再入院した場合であっても、あわせて1入院とみなします。)
(例) 胃ガンで30日間入院し、退院後90日経過後に再び同じ胃ガンで35日間入院した。
合計で65日間の入院のうち、60日分をお支払い
前後の入院をあわせて1入院とみなし、支払限度日数の60日分をお支払いします。
(2) 病気の治療のための入院開始時に他の病気を併発していた場合・入院中に他の病気を発病した場合は、あわせて1入院とみなします。
(例) 脳こうそくで入院中に胃かいようにも発病していることが判明。脳こうそくで50日間の入院治療後、胃かいようの治療のために他の病院へ15日間転入院した。
合計で65日間の入院のうち、60日分をお支払い
脳こうそくに加えて胃かいようを併発していたため、転入院前後の入院をあわせて1入院とみなし、支払限度日数の60日分が支払われます。
(3) 病気の治療のための入院が終了後、他の病気の治療のために入院し、それぞれの入院の直接の原因となった病気が同じまたは医学上重要な関係があると医師が認めた場合は、あわせて1入院とみなします。
(例) 肝炎で30日間入院し退院。退院後150日経過後に、肝炎が肝硬変に進行したため、肝硬変で40日間入院した。
(肝炎が肝硬変に進行したと医師が認めた場合)
合計で70日間の入院のうち、60日分をお支払い
肝炎と肝硬変が医学上重要な関係がある(医師が認めている)ため、
前後の入院をあわせて1入院とみなし、支払限度日数の60日分が支払われます。

ただし、上記にかかわらず、退院後その日を含めて180日を経過した日の翌日以後に入院治療が必要になった場合には前の入院と後の入院は別の入院とみなしてそれぞれに1入院あたりの支払限度日数を適用します。

(例) 胃ガンで30日間入院し、退院後200日経過後に再び同じ胃ガンで35日間入院した。
30日分をお支払い/35日分をお支払い
退院後180日間を経過しているため、前後の入院は別の入院とみなし、それぞれに支払限度日数の60日が適用されます。
前の入院は30日分、後の入院は35日分、合計65日分をお支払いします。

継続14日間以上の入院について(通院療養保険金において)

通院療養保険金をお支払いする場合の「継続14日間以上の入院」については、「継続した入院」の取扱いが次のようになります。

(1) 1度退院した後に再入院した場合、前後の入院は「継続した入院」とはみなさず、別の入院となります。
この場合、通院は補償されません。
前後の入院は5日間の入院、10日間の別入院となり、「継続14日間以上の入院」には該当しません。
(2) 転入院した場合、前後の入院をあわせて「継続した入院」とみなします。
この場合、通院は補償されます。
前後の入院をあわせて「継続した入院」とみなし、合計15日間の入院となるため、「継続した14日間以上の入院」後の通院として補償の対象となります。
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  • 契約諾否のお知らせ 当社より契約諾否に関する通知書をお届けします。
  • 保険期間の開始 第1回保険料振替日の翌日午前0時より。(契約承諾の場合)

ご契約にあたって ご契約いただく前にご確認ください。

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