American Home Direct アメリカンホーム保険 Member of AIG

東日本大震災に関する情報・手続き

2011年10月7日更新

アメリカンホーム保険会社より、東日本大震災により被害を受けられました皆様に、
心よりお見舞い申しあげます。一日も早くご回復、復旧されますよう心よりお祈り申しあげます。

保険金請求についてのご案内

このたびの震災により被害を受けられたご契約者様には、保険金請求に関する必要書類を一部省略するなど、迅速かつ簡易なお取り扱いをしております。

なお、災害救助法適用地域(※)で被災されたご契約者の皆様に対し、下記のとおり入院保険金をお取扱いいたします。

※ 帰宅困難者が発生したこと等に伴い災害救助法が適用された東京都を除きます。
災害救助法適用地域については、下記厚生労働省のホームページを参照ください。

このたびの震災によりケガで入院された場合

このたびの震災によりケガで入院されたお客様が、保険金請求に必要な診断書のお取り寄せができない場合は、病院または診療所の発行した領収証等をご提出いただくことで入院保険金をお支払いします。

なお、被災地等の事情により直ちに入院することができず、一定期間経過後に入院された場合は、お申し出をいただくことにより、ケガをされた日から入院を開始したものとして入院保険金をお支払いします。

対象となる主な商品:プレミアガード・プラス、まいにち安心、お給料保険など

必要な入院治療を受けられなかった場合(ケガ、病気の場合を含む)

被災地では、病院が満床である等医療機関側の事情により、本来入院による治療を必要とするお客様が、当初の予定より早い退院を余儀なくされるケースや、入院できず自宅・避難所等で療養されるケースがあります。このような場合、本来必要な入院期間について医師の証明書等をご提出いただくことで、当該期間についても入院されたものとして入院保険金をお支払いします。

臨時施設等で医師の治療を受けた場合

臨時施設等で医師の治療を受けた場合は通院とみなし、通院保険金をお支払いします。

このたびの震災により行方不明となられた方の、傷害死亡保険金のお支払いについて

法務省より、東日本大震災で被災された方で、御遺体が発見されていない方についても、死亡届を提出できる旨のアナウンスが出されました
  御遺体が発見されていない場合でも死亡届を提出できます(法務省HP)

この手続きにより死亡届が受理され戸籍が抹消された場合、弊社の傷害死亡保険金のお支払い手続きを進めさせていただきますので、弊社通話料無料専用ダイヤルまでお問い合わせください。
対象となる主な商品 : 人生よろこんで/あしたも元気(長期補償傷害保険)、どんとこい(普通傷害保険)、プレミアガードプラス(地震・噴火・津波危険補償特約付普通傷害保険・家族傷害保険)、まいにち安心(アクティブシニア傷害保険) など

被害についてのご連絡、保険金請求に関するご相談

通話料無料専用ダイヤル

0120-563-260

24時間365日

ウェブサイトでも事故のご連絡を承っております。

福島第一原子力発電所の事故に伴う、警戒区域内等の家財保険(地震保険)のご請求について

東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、警戒区域および計画的避難地域、緊急時避難準備区域にお住まいの皆さまを対象として、損害状況の自己申告による家財保険の地震保険金のお支払いをする特例措置を以下のとおり実施いたします。

現在、警戒区域から他の地域へ避難されており、当面ご自宅への一時帰宅のご予定が無いご契約者様 自己申告に基づく地震保険金の損害調査を行います。
具体的には、家財の損害の状況を保険金請求に関する書類にご記入・ご提出いただければ、弊社にてお支払いする保険金を計算して、保険金をお支払いいたします。詳しくは下記通話料無料専用ダイヤルまでお問合せください。
現在、警戒区域から他の地域へ避難されており、今後ご自宅への一時帰宅のご予定があるご契約者様 自己申告に基づく地震保険金の損害調査を行います。
一時帰宅される際に、可能な範囲でご自身にて家財の損害の状況をご確認いただきます。
一時帰宅される前に、下記通話料無料専用ダイヤルまでご連絡ください。
現在、計画的避難地域、緊急時避難準備区域にお住まいのご契約者様 上記のお取り扱いが可能な場合がございますので、下記通話料無料専用ダイヤルまでご連絡ください。
被害についてのご連絡、保険金請求に関するご相談
上記の通話料無料専用ダイヤル0120-57-8950 平日9時から17時まで
通話料無料専用ダイヤル0120-563-260 24時間365日
  • 損害の程度が保険金をお支払いする条件に該当しない場合もあります。
  • 自己申告による損害の程度が実際の損害状況と異なることが分かった場合、お支払いした保険金の額が変更となることがあります。

ご契約に関するお手続き、保険料お支払い等のご案内

ご契約手続き、保険料お支払い等について

特別措置として講じておりました、「ご継続契約の締結・契約内容の変更手続きの猶予」ならびに「保険料のお支払いの猶予」につきましては、9月末をもって終了しております。詳しくは、下記弊社通話料無料専用ダイヤルにご連絡ください。

また、被災されたご契約者の方々で、ご契約がすでに満期を迎えられ、あらためてご契約を希望される場合には、ご契約のお取扱い代理店、下記弊社通話料無料専用ダイヤルで承りますのでお問い合わせください。

自動車保険家財保険(地震保険)傷害保険医療保険

0120-548-548

平日  9:00〜22:00
土日祝 9:00〜20:00

0120-218-546

平日 9:00〜17:00

0120-000-202

平日 9:00〜17:00

0120-861-861

平日 9:00〜17:00

被災に伴うご契約の解約のお取り扱いについて

自動車保険・家財保険の場合

以下のお客様につきましては、自動車保険や家財保険(地震保険を除きます※)のご契約を解約される際、災害発生日から満期までの保険料について返還させていただきます。

また、自動車保険の解約の際には「中断」の手続きを取ることができます。この場合、新たに自動車保険をご契約される際に、それまでの等級を継承することができます。

なお、保険証券などがお手元にない場合であってもお取り扱いさせていただきます。

● このたびの地震、津波等を原因として住宅や自動車を滅失(損壊・火災・埋没・水没・流失などによって全損となった場合)された場合

● 自動車が原発事故に伴う立入禁止区域内にあるなどの事情によって使用不能となった場合

詳細につきましては、下記弊社通話料無料専用ダイヤルにご連絡ください。

自動車保険家財保険(地震保険)

0120-548-548

平日  9:00〜22:00
土日祝 9:00〜20:00

0120-218-546

平日 9:00〜17:00

※ 地震保険のお取り扱いについて
地震保険では、地震、噴火、津波によって保険の対象である住宅・家財などが損害を受け、全損のお取り扱いとして保険金をお支払いした場合には、ご契約は災害発生時に終了しますが、原則として地震保険の保険料は返還いたしません。ただし、長期契約等の場合には、保険料を返還する場合があります。

傷害保険・医療保険の場合

傷害保険や医療保険の場合でも、このたびの震災により補償の対象となる方がお亡くなりになられた場合、災害発生日に遡って保険料を返還させていただく場合がございます。

詳細につきましては、下記弊社通話料無料専用ダイヤルにお問い合わせください。

傷害保険医療保険

0120-000-202

平日 9:00〜17:00

0120-861-861

平日 9:00〜17:00

被害についてのご連絡、保険金請求に関するご相談

通話料無料専用ダイヤル
0120-563-260
(24時間365日)

ウェブサイト

ご契約に関するご相談・ご連絡

自動車保険

0120-548-548
平日  9:00〜22:00
土日祝 9:00~20:00

家財保険(地震保険)

0120-218-546
平日 9:00~17:00

傷害保険

0120-000-202
平日 9:00~17:00

医療保険

0120-861-861
平日 9:00~17:00
このたびの地震に関連するよくあるご質問はこちら
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