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インターネットで所定のお手続きを完了した方のための割引です。インターネットでご契約をお申込みいただけない場合もあります。

みんなのほすピタる ガンタイプ 新・医療総合保険 終身型

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補償内容

基本の補償

ガンと診断されたら〈悪性新生物診断一時金〉〈上皮内新生物診断一時金〉

初期のガン(上皮内新生物)も補償

医師によりガン(所定の 悪性新生物 上皮内新生物)と初めて診断確定された場合にお支払いします。
悪性新生物はもちろん、上皮内新生物も補償。また医師の治療終了後2年を経過して、再びガンと診断確定された場合には、再度お支払いします。

●保険期間の開始日以後であってもその日から90日間に診断確定されたガン(悪性新生物・上皮内新生物)は、補償の対象外となります。

ガンで入院したら<ガン入院保険金>

日帰り入院もOK 入院初日から日数無制限で補償

ガン(所定の 悪性新生物 上皮内新生物)で入院(日帰り入院を含みます。)した場合、入院初日からの入院期間に対し、日数無制限でお支払いします。

●保険期間の開始日以後であってもその日から90日間に診断確定された乳ガンは、補償の対象外となります。

先進医療による治療を受けたら<先進医療費用保険金>

ガン以外のケガ・病気もOK 先進医療費用を最高1,000万円まで補償

 先進医療※1による治療を受けられた場合、先進医療に係る技術料などを保険期間(継続後の特約保険期間を含みます。)を通じ最高1,000万円まで補償します※2。

※1 「先進医療」とは、厚生労働省が定めた先進医療をいい、対象となる治療の種類(2012年10月1日現在、103種類)や医療機関数(2012年10月1 日現在、988件)が限定されています。なお、現在先進医療であっても、後に公的保険の一般診療に導入された場合は、先進医療から除かれます。したがっ て、保険期間中に対象となる先進医療が変更となる場合があります。

※2 投薬・入院等、公的保険と共通する治療については、公的保険の適用対象となり、その自己負担について「先進医療の補償」では補償しません。

●先進医療の補償は、終身型であっても特約保険期間は10年毎の自動継続となり、最長満90歳で終了します。 詳しい説明を見る

先進医療費用保険金のお支払い限度額

・ 先進医療費用を補償する他の保険契約等がある場合でも、お受取りになれる保険金の総額は、実際に負担した先進医療費用が限度となります。

・ 第三者から先進医療費用に関する損害賠償金を受取った場合は、実際に負担した先進医療費用から受取った金額を差し引いた範囲で、先進医療保険金額を限度にお支払いします。

+

オプション補償

「オプション補償」をプラスすれば、ガンの治療にさらに手厚く備えられます。

ガンの手術をしたら<ガン手術保険金>

入院をともなわない手術も補償

ガン(所定の悪性新生物・上皮内新生物)で所定の手術※3を受けられた場合にお支払いします。入院をともなわない日帰り手術も補償します。

※3 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料・放射線治療料の算定対象として列挙されているガン治療のための診療行為が対象となります。

●先進医療対象の手術は、公的医療保険制度の医科診療報酬点数表に記載されている手術ではないため、先進医療費用保険金でお支払いの対象となり、ガン手術保険金はお支払いの対象となりません。

●保険期間の開始日以後であってもその日から90日間に診断確定された乳ガンは、補償の対象となりません。

ガン入院の退院時<ガン退院療養一時金>

たとえば、快気祝いなどの退院時の出費にあてられます。

ガン入院保険金をお支払いする場合で、20日間以上の継続した入院の後に退院した場合にガン退院療養一時金をお支払いします。

●ガン退院療養一時金は、継続した1回の入院につき1回のお支払いとなります。
また、ガン退院療養一時金が支払われた入院の退院日から20日を経過した日の翌日0時より前にガンの治療のため再び入院した場合、その後の入院についてはお支払いの対象外となります。

●保険期間の開始日以後であってもその日から90日間に診断確定された乳ガンは、補償の対象外となります。

ガン退院後の通院<ガン通院療養保険金>

たとえば、通院時の交通費などの出費にあてられます。

ガン入院保険金のお支払い対象となる入院の退院後、1回の継続した入院後の通院について、退院翌日から180日以内の通院に対し、ガン通院療養保険金日額を通院日数分お支払いします。ただし、1回の継続した入院について45日が限度となります。

●保険期間通算では、1,000日が限度となります。

●保険期間の開始日以後であってもその日から90日間に診断確定された乳ガンは、補償の対象外となります。

この保険について

この保険について

基本情報

保険期間

終身/ただし、先進医療の補償については、特約保険期間が10年間となり、最長満90歳までの自動継続になります。
先進医療の補償は満90歳で迎える年単位の保険始期応当日の午後4時で終了となります。

保険期間(終身型)

※退院後の通院の補償には日数の限度があります。

月々の保険料

「先進医療の補償部分の保険料」以外については一生涯一定ですが、先進医療の補償部分の保険料については、10年間一定です。(先進医療の補償の特約継続時における当社の保険金支払状況等により、10年毎に保険料が変わる場合があります。)

インターネット割引適用前の月々の保険料が30,000円を超えている場合、インターネットでお申込みいただけません。(郵送にてお申込みいただく場合、口座振替での保険料お支払いとなります。なお、その場合インターネット割引の適用はありません。)

●インターネットでこの保険をご契約いただくと、初年度の年間合計保険料が5,000円お安くなります。
初年度の月払保険料から417円ずつ、12か月分(合計5,004円)割引きます。2年目以後の割引はありません。
・加入後の契約内容の変更等により、年間合計の割引額が5,000円未満となることやインターネット割引が適用できなくなることがあります。
・インターネットでご契約をお申込みいただけない場合もあります。

加入可能年齢

保険期間の開始時における補償対象者の年齢が、満20歳から満80歳まで。(申込時に満80歳の方でも保険期間の開始時に満81歳になられる場合はご加入いただけません。)

満期返れい金・契約者配当金

ありません。

死亡補償

ありません。

特にご注意いただきたいこと

ガンの補償開始と、下記保険金を補償する特約の無効について

(悪性新生物診断一時金・上皮内新生物診断一時金・ガン入院保険金・ガン手術保険金・ガン退院療養一時金・ガン通院療養保険金)

  • 1. 悪性新生物診断一時金・上皮内新生物診断一時金については、保険期間の開始日から91日目以後に医師により診断確定されたガンを補償しますので、医師にガンと診断確定された時が保険期間の開始日から91日目より前の場合には、補償の対象となりません。
  • 2. ガン入院保険金・ガン手術保険金・ガン退院療養一時金・ガン通院療養保険金の乳ガンについては、保険期間の開始日から91日目以後に医師により診断確定された場合に補償しますので、医師に乳ガンと診断確定された時が保険期間の開始日から91日目より前の場合には、補償の対象となりません。
    乳ガン以外のガンについては、保険期間の開始日以後に医師により診断確定された場合に補償しますので、医師にガンと診断確定された時が保険期間の開始日より前の場合には、補償の対象となりません。
  • 3. 上記1.2.の補償の対象とならないケースに当てはまる場合、1.2.それぞれの保険金を補償する特約は無効となります。
保険金種類ガンの種類補償の開始日左記保険金を補償する特約が無効となる場合
悪性新生物診断一時金
上皮内新生物診断一時金
全てのガン保険期間の開始日から91日目左記補償の開始日より前に診断確定された場合
ガン入院保険金
ガン手術保険金 
ガン退院療養一時金 
ガン通院療養保険金 
乳ガン保険期間の開始日から91日目
乳ガン以外のガン保険期間の開始日

は、「オプション補償」を付けた場合の補償内容です。

また、保険期間の開始日より前に発病した病気を直接の原因とするガンであっても、一定の条件にあてはまった場合、例外的な取り扱いをすることがあります。詳しくは「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報) 」にてご確認ください。

悪性新生物診断一時金・上皮内新生物診断一時金の場合

ガン入院保険金・ガン手術保険金・ガン退院療養一時金・ガン通院療養保険金の場合

保険期間の開始前のケガ・病気について(先進医療費用保険金)

先進医療費用保険金については、保険期間の開始日以後に発生した事故によるケガ・発病した病気を補償します。身体障害をこうむった時(ケガについては、ケガの原因となった事故発生の時、病気については、医師の診断による発病の時)が保険期間の開始日より前の場合には、補償の対象となりません。また、保険期間の開始日より前に発生した事故によるケガ・発病した病気であっても、一定の条件にあてはまった場合、例外的な取扱いをすることがあります。詳しくは「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報) 」にてご確認ください。

お引受けについて

申込書にご記入いただいた内容(年齢、健康状態・傷病歴、お仕事内容、すでにご契約されている他の保険との合計額が高額となっていないか等)によっては、お申込みプランでのお引受けができない場合やご契約をお引受けできない場合もございますのであらかじめご了承ください。

ご契約にあたって

上記内容は商品の概要を説明しています。ご契約にあたっては、必ず重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報・その他重要事項)をお読みいただき、契約の概要、注意点、商品の内容や制限事項等の詳細についてご確認ください。

重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報・その他重要事項)

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