

基本プラン・通院特約付き・お手軽コースにご加入の場合
保険期間の開始日からその日を含めて1年以内に保険金をお支払いする事由に該当した場合、保険金(日)額の50%の額をお支払いします。ただし、保険期間の開始日から1年を経過する時に入院・通院中だった場合には、その翌日以後の入院・通院については保険金(日)額を100%お支払いします。
【上記お支払い例の病気入院保険金について】
※保険金のお支払い要件については、こちらをご確認ください。
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「1入院」の定義について(入院保険金について)
次に掲げる(1)〜(3)のケースは、入院保険金のお支払いにおいて「1入院」とみなされますのでご注意ください。
| (1) |
同じ病気による入院・同じ事故でのケガによる入院は1入院とみなします。(転入院または再入院した場合であっても、あわせて1入院とみなします。) |
| (例) |
胃ガンで20日間入院し、退院後90日経過後に再び同じ胃ガンで40日間入院した。 |
| ● |
前後の入院をあわせて1入院とみなし、支払限度日数の30日分をお支払いします。 |
| (2) |
病気の治療のための入院開始時に他の病気を併発していた場合、または入院中に他の病気を発病した場合は、あわせて1入院とみなします。 |
| (例) |
胃かいようで入院中に肺炎にも発病していることが判明。胃かいようで15日間の入院治療後、肺炎の治療のために他の病院へ25日間転入院した。 |
| ● |
胃かいように加えて肺炎を併発していたため、転入院前後の入院をあわせて1入院とみなし、支払限度日数の30日分が支払われます。 |
| (3) |
病気の治療のための入院が終了後、他の病気の治療のために入院し、それぞれの入院の直接の原因となった病気が同じまたは医学上重要な関係があると医師が認めた場合は、あわせて1入院とみなします。 |
| (例) |
肝炎で25日間入院し退院。退院後150日経過後に、肝炎が肝硬変に進行したため、肝硬変で40日間入院した。 (肝炎が肝硬変に進行したと医師が認めた場合) |
| ● |
肝炎と肝硬変が医学上重要な関係がある(医師が認めている)ため、 前後の入院をあわせて1入院とみなし、支払限度日数の30日分が支払われます。 |
ただし、上記にかかわらず、退院後その日を含めて180日を経過した日の翌日以後に入院治療が必要になった場合には前の入院と後の入院は別の入院とみなしてそれぞれに1入院あたりの支払限度日数を適用します。
| (例) |
胃ガンで20日間入院し、退院後200日経過後に再び同じ胃ガンで40日間入院した。 |
| ● |
退院後180日間を経過しているため、前後の入院は別の入院とみなし、それぞれに支払限度日数の30日が適用されます。 前の入院は20日分、後の入院は30日分、合計50日分をお支払いします。 |
継続14日間以上の入院について(通院療養保険金において)
通院療養保険金をお支払いする場合の「継続14日間以上の入院」については、「継続した入院」の取扱いが次のようになります。
| (1) |
1度退院した後に再入院した場合、前後の入院は「継続した入院」とはみなさず、別の入院となります。 |
| ● |
前後の入院は5日間の入院、10日間の別入院となり、「継続14日間以上の入院」には該当しません。 |
| (2) |
転入院した場合、前後の入院をあわせて「継続した入院」とみなします。 |
| ● |
前後の入院をあわせて「継続した入院」とみなし、合計15日間の入院となるため、「継続した14日間以上の入院」後の通院として補償の対象となります。 |
| 上記内容は商品の概要を説明しています。資料をお取りよせのうえ、契約の概要、注意点、商品の内容や制限事項等の詳細については必ず重要事項説明書(「契約概要」、「注意喚起情報」、「その他重要事項」)をお読みいただき、ご確認ください。 |
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重要事項説明書(「契約概要」・「注意喚起情報」・「その他重要事項」)
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