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年末調整や確定申告の際に「保険料控除証明書」を添えて保険料控除の申請を行うことで、毎年1月から12月まで払い込みになられた保険料の一定額を所得税・住民税の課税所得から控除を受けることができます。
所得税法等の改正により、火災保険や傷害保険等に対する損害保険料控除は平成18年12月末をもって廃止され、平成19年分以後は地震保険料控除が適用されます。なお、生命保険料控除の対象となる医療総合保険、所得補償保険等については従来どおり変更ありません。詳しくは下記をご覧ください。
2011年度控除証明書発送および損害保険料控除の廃止についてのご案内
保険種目や補償によっては税法上保険料控除の対象とはならないものがあります。
対象とならない保険種目につきましては、保険料控除証明書は発行しておりません。
保険料控除については次のとおりです。
所得税の控除額
| 適用範囲 | 控除額 |
|---|---|
| 平成19年分以降の所得税から適用 | 地震保険契約に係る支払保険料の全額(50,000円限度) |
住民税の控除額
| 適用範囲 | 控除額 |
|---|---|
| 平成20年度分以後の個人住民税から適用 | 地震保険契約に係る支払保険料の1/2(25,000円限度) |
入院保険、ガン保険、所得補償保険など病気入院などに備える保険契約は生命保険料控除の対象となります。
所得税の控除額
| 年間支払い保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 25,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 25,000円超50,000円以下 | 支払保険料×1/2+12,500円 |
| 50,000円超100,000円以下 | 支払保険料×1/4+25,000円 |
| 100,000円超 | 一律50,000円 |
住民税の控除額
| 年間支払い保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 15,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 15,000円超40,000円以下 | 支払保険料×1/2+7,500円 |
| 40,000円超70,000円以下 | 支払保険料×1/4+17,500円 |
| 70,000円超 | 一律35,000円 |
・上記の内容は、2011年8月現在の内容となります。
保険料控除に関するご質問、および控除証明書の再発行のご依頼は、下記ヘルプデスクまでご連絡ください。
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お手元に保険証券・保険契約継続証などをご用意いただきますとより迅速なご案内ができます。
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