CO1209-042
年末調整や確定申告の際に「保険料控除証明書」を添えて保険料控除の申請を行うことで、毎年1月から12月まで払い込んだ保険料の一定額が所得税・住民税の課税所得から控除されます。
平成22年度税制改正にともない、平成24年1月1日以後に契約締結した医療保険や所得補償保険などについて、新たな生命保険料控除制度(以下「新制度」)が適用されます。
平成23年12月31日以前に契約締結された医療保険や所得補償保険などは、従来からの生命保険料控除制度(以下「旧制度」)が適用されます。ただし、平成24年1月1日以後に更新や所定の特約の中途付帯等(以下、更新等)を行った場合には、更新等の日以後の保険料に対して新制度が適用されます。
平成24年1月1日以後に契約締結した医療保険や所得補償保険などのうち、入院・通院などに伴う給付部分に係る保険料について、適用限度額を所得税4万円・住民税2.8万円とする介護医療保険料控除が新たに設けられます。
平成24年1月1日以後に契約締結した医療保険や所得補償保険などについて、一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の対象となる契約に係る保険料の適用限度額が、それぞれ所得税4万円・住民税2.8万円に変更になります。
平成24年1月1日以後に契約締結した医療保険や所得補償保険などについて、一般生命保険料控除・個人年金保険料控除および介護医療保険料控除をあわせた全体の適用限度額が、所得税については、12万円に変更になります。
(住民税については、限度額7万円のまま変更はありません。)
平成24年1月1日以後に契約締結した医療保険や所得補償保険などについて、主契約と特約のそれぞれの保険料は、以下のように補償内容によって、各保険料控除が判定されます。

平成24年1月1日以後に契約締結した医療保険や所得補償保険などに新制度が適用されます。また、平成23年12月31日以前に契約締結された医療保険や所得補償保険などについて、平成24年1月1日以後に更新や所定の特約の中途付帯等(以下、「更新等」)を行った場合には、更新等の日以後の保険料に対して新制度が適用されます。
(例)契約日:平成24年4月1日
| 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | ... | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約の状況 | 4月1日に加入 | ||||||
| 適用制度 | 新制度 | 新制度 | 新制度 | ... | |||
(例)更新日:平成24年4月1日
| 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | ... | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約の状況 | 4月1日に更新 | ||||||
| 適用制度 | 旧制度 | 旧制度 | 旧制度 | 新制度 | 新制度 | 新制度 | ... |
| 平成24年3月までの払込保険料は旧制度、平成24年4月以降の払込保険料は新制度が適用されます。 | |||||||
平成23年12月31日以前に契約締結した医療保険や所得補償保険などに係る控除については、平成24年1月1日以後、更新等がなければ一般生命保険料控除として旧制度が適用されます
(例)契約日:平成22年4月1日
| 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約の状況 | 4月1日に加入 | |||||
| 適用制度 | 旧制度 | 旧制度 | 旧制度 | 旧制度 | 旧制度 | ... |
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新制度における控除額が旧制度に比べて、低くなる場合があります。
(例)

旧制度適用対象契約(以下、旧契約)と新制度適用対象契約(以下、新契約)の両方をご契約されている方は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については、各控除ごとに、
のいずれかを選ぶことができます。
ただし、Bの旧契約と新契約の両方で申告する場合は、両方の合計額が申告額となりますが、所得税4万円・住民税2.8万円が所得控除限度額となります。また、全体の所得控除限度額は所得税12万円、住民税7万円となります。
各控除額の適用にあたっては、以下のフローチャートをご参考にしてください。

平成24年に受けられる所得税の控除額については、以下のケーススタディをご参照ください。
<例>
平成22年に月払保険料20,000円の終身保険に加入
平成23年に月払保険料30,000円の個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険に加入| 旧制度契約 | 年間支払保険料 | 所得税控除額 |
|---|---|---|
一般 | 240,000円 (20,000円×12か月分) | 50,000円 (上限額) |
年金 | 360,000円 (30,000円×12か月分) | 50,000円 (上限額) |
| 介護医療 | - | - |

<例>
平成24年3月に月払保険料10,000円の終身保険に加入
平成24年8月に月払保険料30,000円の個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険に加入
平成24年1月に月払保険料5,000円の医療保険に加入| 新制度契約 | 年間支払保険料 | 所得税控除額 |
|---|---|---|
一般 | 100,000円 (10,000円×10か月分) | 40,000円 (上限額) |
年金 | 150,000円 (30,000円×5か月分) | 40,000円 (上限額) |
介護医療 | 60,000円 (5,000円×12か月分) | 35,000円 (60,000円×1/4+20,000円) |

<例>
平成22年に月払保険料20,000円の終身保険に加入
平成23年に月払保険料30,000円の個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険に加入
平成24年1月に月払保険料5,000円の医療保険に加入| 旧制度契約 | 年間支払保険料 | 所得税控除額 |
|---|---|---|
一般 | 240,000円 (20,000円×12か月分) | 50,000円 (上限額) |
年金 | 360,000円 (30,000円×12か月分) | 50,000円 (上限額) |
| 介護医療 | - | - |
| 新制度契約 | 年間支払保険料 | 所得税控除額 |
|---|---|---|
| 一般 | - | - |
| 年金 | - | - |
介護医療 | 60,000円 (5,000円×12か月分) | 35,000円 (60,000円×1/4+20,000円) |

<例>
平成22年に月払保険料2,500円の終身保険に加入
平成23年に月払保険料4,000円の個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険に加入
平成24年1月に月払保険料5,000円の医療保険に加入| 旧制度契約 | 年間支払保険料 | 所得税控除額 |
|---|---|---|
一般 | 30,000円 (2,500円×12か月分) | 27,500円 (30,000円×1/2+12,500円) |
年金 | 48,000円 (4,000円×12か月分) | 36,500円 (48,000円×1/2+12,500円) |
| 介護医療 | - | - |
| 新制度契約 | 年間支払保険料 | 所得税控除額 |
|---|---|---|
| 一般 | - | - |
| 年金 | - | - |
介護医療 | 60,000円 (5,000円×12か月分) | 35,000円 (60,000円×1/4+20,000円) |

<例>
更新前の月払保険料(平成24年1月−4月)10,000円
更新後の月払保険料(平成24年5月−12月)15,000円| 旧制度契約 | 年間支払保険料 | 所得税控除額 |
|---|---|---|
一般 | 40,000円 (10,000円×4か月分) | 32,500円 (40,000円×1/2+12,500円) |
| 年金 | - | - |
| 介護医療 | - | - |
| 新制度契約 | 年間支払保険料 | 所得税控除額 |
|---|---|---|
| 一般 | - | - |
| 年金 | - | - |
介護医療 | 120,000円 (15,000円×8か月分) | 40,000円 (上限額) |

保険料控除に関するご質問、および控除証明書の再発行のご依頼は、下記ヘルプデスクまでご連絡ください。
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お手元に保険証券・保険契約継続証などをご用意いただきますとより迅速なご案内ができます。
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