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保険料の控除証明について

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年末調整や確定申告の際に「保険料控除証明書」を添えて保険料控除の申請を行うことで、毎年1月から12月まで払い込みになられた保険料の一定額を所得税・住民税の課税所得から控除を受けることができます。

ご注意ください

所得税法等の改正により、火災保険や傷害保険等に対する損害保険料控除は平成18年12月末をもって廃止され、平成19年分以後は地震保険料控除が適用されます。なお、生命保険料控除の対象となる医療総合保険、所得補償保険等については従来どおり変更ありません。詳しくは下記をご覧ください。

2011年度控除証明書発送および損害保険料控除の廃止についてのご案内

保険種目や補償によっては税法上保険料控除の対象とはならないものがあります。

対象とならない保険種目につきましては、保険料控除証明書は発行しておりません。
保険料控除については次のとおりです。

1. 地震保険料控除

所得税の控除額

適用範囲 控除額
平成19年分以降の所得税から適用 地震保険契約に係る支払保険料の全額(50,000円限度)

住民税の控除額

適用範囲 控除額
平成20年度分以後の個人住民税から適用 地震保険契約に係る支払保険料の1/2(25,000円限度)

2. 生命保険料控除(生命保険(医療保険)契約)

入院保険、ガン保険、所得補償保険など病気入院などに備える保険契約は生命保険料控除の対象となります。

所得税の控除額

年間支払い保険料 控除額
25,000円以下 支払保険料の全額
25,000円超50,000円以下 支払保険料×1/2+12,500円
50,000円超100,000円以下 支払保険料×1/4+25,000円
100,000円超 一律50,000円

住民税の控除額

年間支払い保険料 控除額
15,000円以下 支払保険料の全額
15,000円超40,000円以下 支払保険料×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料×1/4+17,500円
70,000円超 一律35,000円

・上記の内容は、2011年8月現在の内容となります。



保険料控除に関するお問い合わせ

保険料控除に関するご質問、および控除証明書の再発行のご依頼は、下記ヘルプデスクまでご連絡ください。

お問い合わせ先

通話料無料 0120-510-495

受付時間:9:00〜17:00(年末年始を除く)

お問い合わせ先

お手元に保険証券・保険契約継続証などをご用意いただきますとより迅速なご案内ができます。

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