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保険料の控除証明について

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年末調整や確定申告の際に「保険料控除証明書」を添えて保険料控除の申請を行うことで、毎年1月から12月まで払い込んだ保険料の一定額が所得税・住民税の課税所得から控除されます。

生命保険料控除に関する税制改正について

平成22年度税制改正にともない、平成24年1月1日以後に契約締結した医療保険や所得補償保険などについて、新たな生命保険料控除制度(以下「新制度」)が適用されます。
平成23年12月31日以前に契約締結された医療保険や所得補償保険などは、従来からの生命保険料控除制度(以下「旧制度」)が適用されます。ただし、平成24年1月1日以後に更新や所定の特約の中途付帯等(以下、更新等)を行った場合には、更新等の日以後の保険料に対して新制度が適用されます。

  • ※生命保険料控除の対象外となる特約等の取り扱いについて
    平成24年1月1日以後に契約締結した医療保険や所得補償保険などのうち、身体の傷害のみに起因して保険金が支払われる特約等に係る保険料は生命保険料控除の対象外になります。
  • ※地震保険料控除は、制度改正はございません。

介護医療保険料控除の新設

平成24年1月1日以後に契約締結した医療保険や所得補償保険などのうち、入院・通院などに伴う給付部分に係る保険料について、適用限度額を所得税4万円・住民税2.8万円とする介護医療保険料控除が新たに設けられます。

  • ※平成24年1月1日以後に入院・通院などを補償する特約を中途付帯した場合の保険料も介護医療保険料控除の対象となります。

一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の適用限度額の変更

平成24年1月1日以後に契約締結した医療保険や所得補償保険などについて、一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の対象となる契約に係る保険料の適用限度額が、それぞれ所得税4万円・住民税2.8万円に変更になります。

制度全体の適用限度額の変更

平成24年1月1日以後に契約締結した医療保険や所得補償保険などについて、一般生命保険料控除・個人年金保険料控除および介護医療保険料控除をあわせた全体の適用限度額が、所得税については、12万円に変更になります。
(住民税については、限度額7万円のまま変更はありません。)

適用される控除の判定

平成24年1月1日以後に契約締結した医療保険や所得補償保険などについて、主契約と特約のそれぞれの保険料は、以下のように補償内容によって、各保険料控除が判定されます。

  • ・一般生命保険料:生存または死亡に起因して支払う保険金に係る保険料
  • ・介護医療保険料:入院・通院などに伴う給付部分に係る保険料
  • ・個人年金保険料:個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金に係る保険料

図版

  • ※新制度では、主契約と特約について、それぞれの補償内容により各保険料控除額が判定されます。平成24年1月1日以後に更新等を行った場合には、更新等の日以後の保険料に対して新制度が適用されます。そのため、同一の補償内容であっても、旧制度と新制度で控除の対象となる保険料が異なる場合や、旧制度では控除の対象とならなかった契約が新制度では控除対象となる場合があります。

適用制度・各制度における保険料控除額の計算方法について

新たな生命保険料控除制度(以下「新制度」)の適用対象

平成24年1月1日以後に契約締結した医療保険や所得補償保険などに新制度が適用されます。また、平成23年12月31日以前に契約締結された医療保険や所得補償保険などについて、平成24年1月1日以後に更新や所定の特約の中途付帯等(以下、「更新等」)を行った場合には、更新等の日以後の保険料に対して新制度が適用されます。

【ケース1】契約日が平成24年1月1日以後の場合

(例)契約日:平成24年4月1日

 平成22年平成23年平成24年平成25年平成26年...
契約の状況  4月1日に加入   
適用制度   新制度新制度新制度...

【ケース2】契約日は平成23年12月31日以前の契約だが、平成24年1月1日以後に更新している場合

(例)更新日:平成24年4月1日

 平成22年平成23年平成24年平成25年平成26年...
契約の状況  4月1日に更新   
適用制度旧制度旧制度旧制度新制度新制度新制度...
平成24年3月までの払込保険料は旧制度、平成24年4月以降の払込保険料は新制度が適用されます。

従来からの生命保険料控除制度(以下、「旧制度」)の適用対象

平成23年12月31日以前に契約締結した医療保険や所得補償保険などに係る控除については、平成24年1月1日以後、更新等がなければ一般生命保険料控除として旧制度が適用されます

【ケース1】契約日は平成23年12月31日以前の場合

(例)契約日:平成22年4月1日

 平成22年平成23年平成24年平成25年平成26年...
契約の状況4月1日に加入     
適用制度旧制度旧制度旧制度旧制度旧制度...

各制度における保険料控除額の計算方法

(1)所得税の生命保険料控除額

【旧制度】(一般・年金それぞれに適用)
年間の支払保険料等控除額
25,000円以下支払保険料等の全額
25,000円超50,000円以下支払保険料等×1/2+12,500円
50,000円超100,000円以下支払保険料等×1/4+25,000円
100,000円超一律50,000円
  • ※一般・年金あわせて10万円が限度
【新制度】(一般・年金・介護医療それぞれに適用)
年間の支払保険料等控除額
20,000円以下支払保険料等の全額
20,000円超40,000円以下支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超80,000円以下支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超一律40,000円
  • ※一般・年金・介護医療あわせて12万円が限度

(2)住民税の生命保険料控除額

【旧制度】(一般・年金それぞれに適用)
年間の支払保険料等控除額
15,000円以下支払保険料等の全額
15,000円超40,000円以下支払保険料等×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下支払保険料等×1/4+17,500円
70,000円超一律35,000円
  • ※一般・年金あわせて7万円が限度
【新制度】(一般・年金・介護医療それぞれに適用)
年間の支払保険料等控除額
12,000円以下支払保険料等の全額
12,000円超32,000円以下支払保険料等×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下支払保険料等×1/4+14,000円
56,000円超一律28,000円
  • ※一般・年金・介護医療あわせて7万円が限度

新制度における留意事項

ご契約の更新や所定の特約の中途付帯など、旧制度から新制度に変更となる契約変更があった場合

新制度における控除額が旧制度に比べて、低くなる場合があります。

(例)

図表:新制度における控除額が旧制度に比べて、低くなる場合の例

旧制度適用対象契約と新制度適用対象契約の双方をご契約されている場合

旧制度適用対象契約(以下、旧契約)と新制度適用対象契約(以下、新契約)の両方をご契約されている方は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については、各控除ごとに、

  • @旧契約のみで申告
  • A新契約のみで申告
  • B旧契約と新契約の両方で申告

のいずれかを選ぶことができます。

ただし、Bの旧契約と新契約の両方で申告する場合は、両方の合計額が申告額となりますが、所得税4万円・住民税2.8万円が所得控除限度額となります。また、全体の所得控除限度額は所得税12万円、住民税7万円となります。

各控除額の適用にあたっては、以下のフローチャートをご参考にしてください。

【所得税控除額の判定フローチャート】

図表:所得税控除額の判定フローチャート

ケーススタディ

平成24年に受けられる所得税の控除額については、以下のケーススタディをご参照ください。

(1) 旧制度適用契約のみ加入のケース

<例>

  • 平成22年に月払保険料20,000円の終身保険に加入
  • 平成23年に月払保険料30,000円の個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険に加入
旧制度契約年間支払保険料所得税控除額
一般240,000円
(20,000円×12か月分)
50,000円
(上限額)
年金360,000円
(30,000円×12か月分)
50,000円
(上限額)
介護医療--

【所得税控除額の判定フローチャート】

図表:所得税控除額の判定フローチャート

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(2) 新制度適用契約のみ加入のケース

<例>

  • 平成24年3月に月払保険料10,000円の終身保険に加入
  • 平成24年8月に月払保険料30,000円の個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険に加入
  • 平成24年1月に月払保険料5,000円の医療保険に加入
新制度契約年間支払保険料所得税控除額
一般100,000円
(10,000円×10か月分)
40,000円
(上限額)
年金150,000円
(30,000円×5か月分)
40,000円
(上限額)
介護医療60,000円
(5,000円×12か月分)
35,000円
(60,000円×1/4+20,000円)

【所得税控除額の判定フローチャート】

図表:所得税控除額の判定フローチャート

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(3) 新旧両制度の契約に加入で、旧制度適用契約の控除額が、4万円を超えているケース

<例>

  • 平成22年に月払保険料20,000円の終身保険に加入
  • 平成23年に月払保険料30,000円の個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険に加入
  • 平成24年1月に月払保険料5,000円の医療保険に加入
旧制度契約年間支払保険料所得税控除額
一般240,000円
(20,000円×12か月分)
50,000円
(上限額)
年金360,000円
(30,000円×12か月分)
50,000円
(上限額)
介護医療--
新制度契約年間支払保険料所得税控除額
一般--
年金--
介護医療60,000円
(5,000円×12か月分)
35,000円
(60,000円×1/4+20,000円)

【所得税控除額の判定フローチャート】

図表:所得税控除額の判定フローチャート

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(4) 新旧両制度の契約に加入で、旧制度適用契約の控除額が、4万円以下のケース

<例>

  • 平成22年に月払保険料2,500円の終身保険に加入
  • 平成23年に月払保険料4,000円の個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険に加入
  • 平成24年1月に月払保険料5,000円の医療保険に加入
旧制度契約年間支払保険料所得税控除額
一般30,000円
(2,500円×12か月分)
27,500円
(30,000円×1/2+12,500円)
年金48,000円
(4,000円×12か月分)
36,500円
(48,000円×1/2+12,500円)
介護医療--
新制度契約年間支払保険料所得税控除額
一般--
年金--
介護医療60,000円
(5,000円×12か月分)
35,000円
(60,000円×1/4+20,000円)

【所得税控除額の判定フローチャート】

図表:所得税控除額の判定フローチャート

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(5) 旧制度にて加入し、平成24年1月1日以後、更新・入院、通院などを補償する特約中途付帯等により、新旧両制度の対象となるケース

<例>

  • 平成23年以前に医療保険に加入し、平成24年に5月に更新を迎えた契約
  • 更新前の月払保険料(平成24年1月−4月)10,000円
  • 更新後の月払保険料(平成24年5月−12月)15,000円
旧制度契約年間支払保険料所得税控除額
一般40,000円
(10,000円×4か月分)
32,500円
(40,000円×1/2+12,500円)
年金--
介護医療--
新制度契約年間支払保険料所得税控除額
一般--
年金--
介護医療120,000円
(15,000円×8か月分)
40,000円
(上限額)

【所得税控除額の判定フローチャート】

図表:所得税控除額の判定フローチャート

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保険料控除に関するお問い合わせ

保険料控除に関するご質問、および控除証明書の再発行のご依頼は、下記ヘルプデスクまでご連絡ください。

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